相続登記は義務ではありません。
不動産の登記制度は権利関係を主張するためのものですので、
相続で所有者がかわったことを登記しなくとも罰せられることはありません。
実際に登記事項証明書を取り寄せてみると最後の登記が大正時代で終わっている
などということがあります。
念のため、その方の住所に問い合わせてみても、大正時代の方が生きていらっしゃることもなく、
親類縁者だれもそこには居ないと言うことが良くあります。
子や孫、ひ孫など相続人の誰かに接触できればなんとか糸口がつかめるのですが、
わからないケースがほとんどです。
また、別のケースでは何名かの共有名義になってはいるものの、その登記は昭和30年代。
その後、二代、三代にわたり相続が発生しているにもかかわらず登記されていないということがありました。
この場合、追跡調査により、結局、55名による共有名義になっているということがわかりました。
55名での共有となると、売却するにしても賃貸するにしても55名全員のハンコを集めなければなりません。
至難の業ですよね。
結局、そう言う土地はそのまま放置されることとなります。
相続時の登記は、登録免許税という登記のための手数料のようなものが少し安く設定されています。
売買や贈与等で登記を変更する場合の登録免許税は2%ですが、相続の場合は0.4%となっています。
相続登記が義務化されるという話もありますが、
子や孫のためにも相続登記はきちんとやっておきたいものです。
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