下記のいずれかに当てはまる場合は、家族信託が有効です。
①認知症を患わないか心配だ。
②何段階にもわたって財産の行方を指定したい。
③たくさんの不動産を所有しており、将来その相続でもめそうだ。
④事業承継対策を真剣に考えておきたい。
認知症のことにしろ、相続のことにしろ、事業承継のことにしろ、
切羽詰まらないと真剣に考えないものです。
でも、認知症になってしまったり、亡くなって相続が発生してからでは
できることが限られます。
不動産の処分や事業承継についてもしかりです。
時間をかけて対策、対応を検討すればかなりのことができるケースでも、
結局たいしたことができずにかかわった全員が不幸になるということもあります。
自分は大丈夫、我が家は心配ないと誰しも思いたがるものです。
しかし、ある調査によれば約15%、7件に1件の割合で何らかの相続トラブルが発生しています。
法廷論争にまでもつれ込まないとしても、親類縁者でなんとなく気まずい雰囲気になったり、
兄弟同士で口もきかなくなったりということは、
割と高い頻度で起こっているということです。
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