民事信託でできる主なことは以下の通りです。
① 生前から被相続人の財産管理を自由に利用、処分できる。
② 財産の管理をひとりに集中させることで資産の分散を防ぐことが出来る。
③ 資産運用などで得られる利益を自由に分けることが出来る。
④ 遺産相続の分割方法を事細かに決められる。
⑤ 三代先の数次相続まで決めることが出来る。
いずれも被相続人(委託者)が生きているうちに決め、着手していくことなので被相続人の意思を100%反映させることができると言うところが遺言書との大きな違いです。
ただし、注意しなければならない点がいくつかあります。
1.信託契約を取り交わす時点では判断能力が十分になければなりません。
すなわち、認知症を発症する前に民事信託の契約を済ませておかなければなりません。
信託契約は公正証書で作成し、第三者である公証人に本人の意思確認をしてもらうようにしましょう。
2.信託契約を公正証書で残すほか、信託するに至った経緯や考えを文書で残しておく。
後々もめないためにも、それらの内容を相続人全員で共有しておく必要もあります。
他にも相続となったときの遺留分減殺請求への対処の方法や受託者の権利の乱用をどのように防止するかなど
気を配らなければならない点があります。
最近は、民事信託を専門とする相談窓口も増えてきていますので、プロに相談されることをお勧めします。
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