遺言書として認められるために必要な条件は以下の3つです。
1.本人の自筆であること。
2.日付の明記と署名があること。
3.押印されていること。
これらの条件を満たした上で、誰に何をどのくらい相続するかを書いていきます。
最近は、その他、付言事項として、遺族(相続人)へのメッセージを書くケースが増えています。
主に遺族への気持ちや想い、感謝の気持ちなどをしたためますが、
合わせて、遺産分割についても記載しておくことをお勧めします。
遺産分割は100%平等と言うわけにはいきません。
多少の出っ張り引っ込みは生ずるものです。
なぜそのように分けたのか、なぜそう決めたのか、理由を書いておくことがもめごと防止につながります。
誰々に何々を相続させる、だけでは遺言者の気持ちまではなかなか伝わらないものです。
付言事項として、遺産の分割割合を決めた心の内をしたためておきましょう。
遺言書として読まれるときは、すでに遺言者は亡くなっているはずです。
最後の言葉として、遺族(相続人)にずっしりと響くはずです。
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