昨年の5月から法定相続情報証明制度がスタートしています。
相続手続きにおいて、被相続人(亡くなられた方)と相続人との関係を証明するために、
戸籍謄本等の書類を用意する必要があります。
被相続人や相続人が本籍を何回も移転させていたり、結婚、離婚を繰り返していたりすると
その関係は複雑となり、必然と謄本等の枚数も増えます。
その謄本の束を持って金融機関の窓口や法務局などを回るのですが、
書類を提出しては回収しの繰り返しとなり大変です。
そんな煩わしさを解消するためにできた制度が法定相続情報証明制度です。
市区町村の窓口で戸籍謄本等を取得するところまでは一緒ですが、
次にその謄本等を元に、法定相続情報一覧図を作成します。
これは、被相続人と相続人との関係を表す図で、家系図のようなモノです。
作成した法定相続情報一覧図と必要書類を法務局に提出すると
登記官が確認し、その一覧図に認証文を付けてくれます。
認証を受けた法定相続情報一覧図は、その写しを無料で必要な枚数もらうことができますので、
あとは、その一覧図を持って金融機関などの窓口へ提出すれば良いのです。
法定相続情報一覧図は被相続人が亡くなってからでなければ認証をもらえませんが、
無くなる前に、関係者の戸籍謄本等を取得し、相続人の人間関係を確認しておくだけでも
やっておくと良いかもしれません。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
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