相続人が存在しない?

配偶者もいない(離婚、死別を含)、子もいない、直系尊属(父母)もいない、兄弟もいない、

そんな場合、法定相続人がいない、ということになります。

 

法定相続人がいない場合、被相続人(亡くなった方)の財産はどうなってしまうのでしょうか。

 

特別縁故者ヘ分与されます。

特別縁故者とは、被相続人の療養看護や介護などに貢献した人や、被相続人と特別な縁故関係にあった人のことです。

内縁の妻や愛人も特別縁故者になり得ます。

ただし、これらの人は家庭裁判所に請求をする必要があります。勝手に財産を貰ってはいけないのです。

請求が認められた場合、特別縁故者として財産が分与されます。

 

また、被相続人の財産で他の人と共有になっている財産で、特別縁故者への財産分与がなされなかった場合、

そのものについては、他の共有者のものとなります。

たとえば、AさんBさんが半分づつ共有する不動産が有ったとしましょう。

Aさんが亡くなり、特別縁故者にも財産分与が無かった場合、Aさんの持ち分をBさんが受け取ることになります。

 

そして、いよいよ特別縁故者もいない(もしくは分与しても財産が残る)となった場合、

その財産は国庫に帰属することになります。

 

人間、たとえ一人で生きてきたとしても、最後は誰かしらに面倒をかけるものです。そういった人に財産を残せるよう、遺言書などで遺贈の意思を明確にしておくことも必要かもしれません。