- 亡くなった親(被相続人)から、生前に大学の学費や住宅購入資金の援助を
- 受けていることを特別受益といい、その特別受益を受けた相続人を特別受益者といいます。
- このような生前贈与を受けたり、遺贈を受けた相続人がいる場合、
- 何ももらっていない相続人にすれば不公平になります。
- そこで、特別受益者が生前に受けた利益を遺産の前渡しと考えて、
- 相続財産にその額を加え各相続人の相続分を計算することになっています。
- これを特別受益の持戻しといいます。
- 特別受益にあたる主な例としては次のようなものがあります。
- ・結婚や養子縁組時の持参金や支度金(結婚式の費用は特別受益となりません)
- ・住宅購入資金の援助
- ・開業資金の援助
- ・大学の学費
- ・留学費用・・・・
- 遺産分割協議にあたり、相続人の間で話がなとまらない原因のひとつがこの特別受益です。
お姉ちゃんは住宅資金を出してもらってる、
お兄ちゃんは起業するときに援助してもらってる、などなど兄弟ゲンカが始まるわけです。
最悪の場合は家庭裁判所で調停なり審判なりで第三者の判断を仰ぐことになりますが、
そもそも相続に完璧な平等なんてありません。
相続を相続人に委ねるのではなく、財産を残す側が、どう分けるか、
なぜそのように分けるかを明らかにし、
遺言書などの形で残しておくべきではないでしょうか。
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