一次相続二次相続

夫婦間の相続では、配偶者の税額軽減という制度があり、

最低でも1億6,000万円までは課税されないということになっています。

正しく言えば、法定相続分もしくは1億6,000万円のどちらか大きい方の金額までは課税されない

という制度です。

 

たとえば、遺産総額が1億2,000万円だったとしましょう。

相続人はお母さまと子供二人、お母さまの法定相続分は6,000万円、

子供たちは3,000万円づつが相続分になりますよね。

このとき、法定相続分で相続したとするとお母さまは配偶者の税額軽減のおかげで相続税がかかりません。

子供たちは240万円づつ、合計480万円の相続税を払うことになります。

 

では、1億2,000万円すべてをお母さまがが相続した場合どうなるでしょうか。

配偶者の税額軽減1億6,000万円の範囲内ですので、相続税はゼロとなります。

もちろん、一銭ももらっていない子供たちも相続税を払う必要がありません。

 

なんかめちゃくちゃお得な制度に聞こえませんか?

でも、これには落とし穴があります。

 

お母さまが亡くなった時の事を考えましょう。

1億2,000万円を子供二人で相続することになりますが、

このときの相続税は二人合わせて1,160万円も支払う計算になります。

 

お父さまが亡くなったとき、相続税は課税されませんでしたが、

お母さまが亡くなったとき、1,160万円もの相続税が発生してしまうのです。

 

これが二次相続の落とし穴です。

 

お父さまが亡くなられた時を一次相続と言いますが、このとき法定相続分で分割していたとすると、

お母さまが取得された財産は6,000万円でしたよね。

お母さまが亡くな後(二次相続と言います)この6,000万円を子供たちが相続すると、

その時の相続税額は180万円です。

お父さまが亡くなられたときに支払った相続税480万円と合わせても660万円です。

1,160万円に比べて500万円も少ない計算になります。

 

一次相続だけの税額ではなく、二次相続のことも踏まえた分割割合を考える必要がありますね。