相続税の支払いのために、先祖代々受け継いできた土地を手放さなければならないこともあるでしょう。
土地を売却して利益が出れば、所得税と住民税を支払うことになります。
では、その利益額はどのように計算するのでしょうか。
相続で受け継いだ土地ですので取得費は0円のような気がしますが、ちょっと特殊なルールがあります。
相続や贈与で土地を取得した場合、亡くなられた方(被相続人)や贈与した人が
その土地を取得した日、取得した金額を、相続人や譲受人が引き継ぐことになっています。
でも、先祖代々の受け継いできた土地だと、もともといくらだったのかわからないことも少なくありません。
その場合には、譲渡対価の5%を取得費として計算するというルールがあります。
たとえは、1億円で売れた土地があったとします。
その土地の取得費は1億円の5%、500万円と言うことになります。
さらに、その土地を売却するためにかかった費用、仲介手数料や印紙税などを引くことができますので、
1億円ー500万円ー譲渡費用=譲渡所得となります。
また、相続によって取得した土地を、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、
相続税の取得費加算と言って、納税した相続税の一部を取得費に加算できる制度もあります。
相続した土地を売却する場合は3年以内がお得、ということを覚えておきましょう。
ただし、相続税を支払っていないとそもそも加算できませんので、あしからず。
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