家族信託の基礎知識3

家族信託の登場人物はザックリ3人です。

 

委託者・・・財産を託すひと

受託者・・・財産の管理、運用を託される人

受益者・・・財産の管理、運用から得られる利益を受け取る人

 

3人とも誰がなっても構わないのですが、

通常は、委託者イコール受益者となるケースが多く、

受託者は委託者の家族がなることが多いようです。

 

ただし、未成年者、被後見人、被保佐人は受託者になることはできません。

 

また、法人がなることも可能ですが、信託を業として行うことができるのは

信託銀行、信託会社のみです。

ただし、一般社団法人は営利を目的とした団体ではありませんので

受託者となることは可能です。

 

委託者と受益者が同じケースは、自益信託と呼ばれます。

委託者と受益者が異なるケースは、他益信託と呼ばれます。

 

委託者と受託者の検認も可能で、この場合は自己信託と呼ばれます。

 

受託者と受益者の兼任も可能なのですが、1年間受託者と受益者が同じ状態が続くと

信託は終了することになっています。

 

このように、家族信託はかなり自由な設計ができる制度です。

 

将来、自分の意思をしっかり後生に伝えたいと思ったら、

利用を検討しても良いかもしれません。