保証債務の相続

お父さまが友人の借金の連帯保証人になっていたとしましょう。

 

お父さまが亡くなられると、その保証債務も相続されます。

友人がきちんと返済している間は問題無いのですが、返済が滞ると

お金を貸した人は連帯保証人のところへ取立にやってきます。

つまり、相続人である配偶者や子のところへ借金の返済を求めてくると言うことです。

 

この保証債務、厄介なのはある日突然、顕在化すると言うことです。

 

誰かの連帯保証人になっていることなど、普通はだれにもしゃべりません。

親子であっても、親が誰かの連帯保証人になっているかなど知るよしもありません。

 

万が一、お父さまが亡くなってすぐに友人も借金が返せなくなったとしても、

すぐには借金取りはあなたのもとへはやってきません。

相続放棄ができなくなってから、つまりお父さまが亡くなってから3ヶ月以上経過してから

あなたの前に姿を現し、借金返済を迫ってきます。

相続放棄の申告期限の延長も不可能ではありませんが、必ずしも認められるとは限りません。

 

保証債務の存在をその時知ったとしても、相続放棄の申立期限の3ヶ月は過ぎているし、

なすすべもなく、あなたは借金を背負うことになります。

 

恐ろしい保証債務ですが、残念ながら故人の保証債務の有無を調べる手段はいまのところありません。

 

日頃から連帯保証人にはならないこと、万が一連帯保証するにしても、

万が一の時でも自分自身で返済可能な額を限度とした金額の連帯保証に留めるなどして、

後生に残る者に妙な心配を残したくないものです。