相続時精算課税って聞いたことがありますか?
2,500万円の贈与まで非課税となり、相続発生時にその贈与金額を相続財産に持ち戻して
相続税を計算しますよと言う制度です。
節税効果がある、と説明するFPもいるようです。
この相続時精算課税制度は、直接的には節税効果がありません。
ただ、贈与を受けたお金をもとに、不動産賃貸業を始めると
ひょっとしたら、結果的に節税効果がうまれるかもしれません。
お父さまから制度上の満額2,500万円の贈与を息子が受け、その2,500万円を元手にアパート経営をはじめます。
10~12部屋あるアパートであれば、2,500万円+銀行からの借入金で購入することは
比較的容易です。(最近、融資枠が厳しくなってきていますが・・・)
そのアパートからは家賃が入ってきます。
この家賃はもちろん息子のものです。(もちろん、所得税などは課税されますが・・・)
10年前後経過したところで、アパートを投資用物件として売却します。
手元に3,000万残ったとしましょう。
元手が2,500万円ですから、500万円の利益です。
この利益も息子のものです。
アパートを購入するさいの2,500万円は、もとはと言えばお父さまのものですが、
アパートが生みだした家賃と売却益は、リスクをとってアパート経営を営んだ息子のモノです。
無利子で借りたおかねで、一儲けしたって感じですね。
この相続税精算課税って、相続財産の前借りといったところでしょうか。
ただ、注意点がひとつ。
この2,500万円を使って投資した物件、買った不動産の価値が下がった場合でも、
相続税の計算上は2,500万円まま計算されるのです。
この制度、2024年1月の改正で 特別控除の2,500万円とは別に、年110万円までの基礎控除が認められるようになりました。
相続前にある程度まとまった資金が必要な人、資産運用に自信がある人などは、制度の利用を検討しても良いかもしれません。
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