遺言書を遺書と混同していらっしゃる方がいます。
遺書は死を覚悟した人が家族、友人、知人などに宛てて書くケースが多く、
私文書(手紙)としての意味合いが強いと思われます。
一方、遺言書は多少の手続きは必要ですが、相続財産の処分について被相続人の意思を証明するものとして
公文書として扱われます。
公正証書遺言の場合、作成された段階で公文書ですが、
自筆証書遺言であっても家庭裁判所で検認と言う手続きを取ることにより、
検認調書という公文書となります。
主な遺言事項は3つあります。
1.財産の処分に関すること
2.身分に関すること
3.遺言執行に関すること
財産の処分とは、いわゆる遺産分割に関することです。
誰に何を与えるのか、遺言事項のなかでも最大の関心事ではないでしょうか。
身分に関することとは、婚姻外で産まれた子を自分の子として認知すること、
また、相続人の廃除や排除の取り消しを言います。
そして、誰を遺言の執行者とするか指定をすることができます。
15歳以上、正常な判断を有する者であれば誰でも遺言書を残すことはできます。
ただし、自筆証書遺言の場合、手軽に作成できる反面、記載内容に不備があると
無効になってしまう可能性もあります。
紛失や改ざんのリスクもありますので、私どもでは公正証書遺言をお勧めしています。
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