認知症はゆゆしき問題ですが、相続の場面でも大きな影響があります。
認知症は程度にもよりますが、本人の意思表示ができなくなっていく病気です。
病気が進行すると、文字を書くこともできなくなります。
本人の意思表示ができなくなると、色々と困ることが出てきます。
相続人の中に認知症の方がいらっしゃると、相続手続きが進まなくなるのです。
相続手続きの様々な場面で、相続人の意思確認が必要となるからです。
意思確認ができない場合、遺産分割協議書を作成することができなくなります。
遺言書がある場合はその内容に従いますが、
認知症の方が財産を引き継いだ後、困ったことになりかねません。
成年後見人制度というものもありますが、運用上課題も多く、あまり評判は良くないようです。
今や5人にひとりはいずれ認知症になるとも言われています。
お父さまが亡くなられ、お母さまを含む家族が相続人となるというケースは多いと思いますが、
お母さまが既に認知症を発症しているということは多々あるのではないでしょうか。
相続対策というと、相続税をいかに圧縮するか、もめない相続のために財産をどうきれいに分けるか
ということ目が行きがちです。
認知症についても、被相続人が発症することを想定した対策は色々なところで語られていますが
相続人自身も相続対策のひとつとして認知症対策を考えておかねばなりませんね。
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