みなし相続財産 死亡退職金と功労金

死亡退職金も功労金も被相続人が亡くなった後に支払われるお金です。

これも、みなし相続財産として課税対象となります。

 

受け取った死亡退職金、功労金には非課税枠が設けられています。

 

500万円×法定相続人の数

 

生命保険金と同じですね。

この非課税枠を利用できるもは相続人のみとなります。

 

生命保険金もそうですが、相続欠格、相続廃除、相続放棄などに該当する人は

この非課税限度枠の適用を受けることはできません。

 

また、相続税の対象となるのは、被相続人の死亡から3年以内に支給が確定したモノに限ります。

それ以降支給されたものは相続税の対象とはなりませんが、

一時所得として所得税等の課税対象となりますので注意が必要です。