あるはずの遺言書が見つからないと、ちょっと面倒な事になります。
遺言書は必ず原本でなければならず、コピーや下書きが見つかったとしても、
遺言の効力はありません。
公正証書遺言の場合、公証役場に照会をすると全国の公証役場に保管されている遺言書を
検索してくれます。
遺言者がどこの公証役場で手続きしたかわからなくても大丈夫です。
ひとりの相続人が単独で検索をお願いできますので、
そもそも公正証書遺言が作成されているか否かわからなくても、
照会をしてみる価値はありそうです。
自筆証書遺言の場合は、ちょっと面倒です。
通常、保管場所は秘密にされますので、相続人は宝さがしゲームさながらに
遺言書を探すことになります。
書斎の引き出し、タンス、仏壇、神棚、
冷蔵庫の中から出てきたという話も聞いたことがあります。
友人や旧知の弁護士、税理士などに預けてあることもあるようです。
厄介なのは、銀行の貸金庫です。
貸金庫そのものの存在が秘密にされている場合もありますし、
その存在が明らかになっていたとしても、
亡くなられた方名義の貸金庫を開けるには、
相続人全員の同意が必要です。
私では公正証書遺言をお薦めしていますが、
手続きの煩わしさから自筆証書遺言を好まれる方が多いようです。
自筆証書遺言書で遺言を残された方は、
2020年7月13日から法務局で遺言書を保管をしてくれる制度が始まりますので、
積極的に新しい制度を利用していきましょう。
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