不動産を所有していることでかかってくる税金の代表格は固定資産税でしょう。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や不動産を所有している人にかかってくる税金で、
毎年5月前後に各市町村(東京23区内は東京都から)から通知書が届きます。
固定資産の登記がされているされていないにかかわらず課税は行われ、
登記簿上、誰の名義になっていようと実質的に所有している人に納付義務があります。
たとえば、1月1日の時点で登記上の名義人が亡くなっていたような場合は、
賦課期日における実質的な所有者に支払い義務が発生します。
税額を役所側で勝手に決め通知してくる賦課課税方式となっています。
税率は全国一律1.4%ということになって居ますので、
所有している固定資産税評価額に1.4%を掛けた金額が納税額となります。
実際には都市計画税(0.3%が上限で地域によって税率は変わります)も同時に課税されますので
実質的には1.7%が賦課されます。
一部の市町村では条例により特例を設けて減税となるような措置をとっているところもあるようですが、
基本的には1.7%目いっぱい課税されることがほとんどです。
固定資産税評価額は役所側が勝手に評価して決めると言いました。
時々、その評価に問題があることがあります。
土地は形状や傾斜、接道などによって評価がかわります。
建物は構造や使っている部材によって評価がかわります。
役所が評価すると言っても人間がやることですので、そこには見落としや過誤があっても
不思議ではありません。
評価額に不満がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
評価額に疑問がある場合は、近隣の固定資産評価額と比較できる縦覧という制度もありますので、
役所に問い合わせてみることをお勧めします。
ちなみに、3年に1度、評価は見直されることになっています。
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