世話になった長男の嫁になにがしかを相続させたい、
長年仕えてくれた家政婦さんにも何か相続させたい、
そう思うことはあるでしょう。
でも相続の相手は、必ず法定相続人でなければなりません。
法定相続人になれるかどうかは、法律で決められています。
法定相続人以外の人に財産を残したい場合、それば遺贈という形をとることになります。
遺贈と言っても特別何か手続きがあるわけではなく、
たとえば、長男の嫁〇〇に金500万円を遺贈する、と遺言書に書いておけば良いのです。
法定相続人の遺留分を侵害していればややこしい話になりますが、
そうでなければ、長男の嫁にも正式に財産を分けてやることが出来ます。
遺贈と似た言葉で、死因贈与という言葉があります。
たとえば、私が亡くなったら乗っていた車をあなたに贈与する。といった約束です。
どなたかの死亡を前提とした贈与契約ですので、
車を受け取る相手の合意が必要です。
贈与はあげる側ともらう側、双方の合意が必要ですのでそのようなことになります。
遺贈にしろ死因贈与にしろ、亡くなられた方の意思の表れですので、尊重したいものです。
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