遺贈

世話になった長男の嫁になにがしかを相続させたい、

長年仕えてくれた家政婦さんにも何か相続させたい、

そう思うことはあるでしょう。

 

でも相続の相手は、必ず法定相続人でなければなりません。

法定相続人になれるかどうかは、法律で決められています。

法定相続人以外の人に財産を残したい場合、それば遺贈という形をとることになります。

 

遺贈と言っても特別何か手続きがあるわけではなく、

たとえば、長男の嫁〇〇に金500万円を遺贈する、と遺言書に書いておけば良いのです。

法定相続人の遺留分を侵害していればややこしい話になりますが、

そうでなければ、長男の嫁にも正式に財産を分けてやることが出来ます。

 

遺贈と似た言葉で、死因贈与という言葉があります。

 

たとえば、私が亡くなったら乗っていた車をあなたに贈与する。といった約束です。

どなたかの死亡を前提とした贈与契約ですので、

車を受け取る相手の合意が必要です。

 

贈与はあげる側ともらう側、双方の合意が必要ですのでそのようなことになります。

 

遺贈にしろ死因贈与にしろ、亡くなられた方の意思の表れですので、尊重したいものです。