今回の民法改正で、配偶者居住権が新設されました。
配偶者居住権というのは、配偶者が今まで住んでいた家の所有権を失っても、
その家に住み続けられるという権利です。
なぜ、民法を改正してまで居住権を認めてあげなければならないのでしょう。
お父さまが亡くなってお母さまと子供二人(長男、長女)が残されたとしましょう。
お父さまが残した財産は土地付き一戸建て2,000万円相当と預金2,000万円でした。
法定相続通りに分割するとなると2,000万の家はお母さまが、
子供たちは預金を1,000万円づつ相続するというのがきれいですよね。
ただ、そうするとお母さまの手元に現金が残らず、その後の生活に窮するということになりかねません。
それではまずいだろうということで、お母さまに預金2,000万、
2,000万相当の家は長男へ、長男が自分の預金から1,000万を長女に支払って、
お母さまは長男と実家で同居、これなら丸く収まるような気がしますよね。
ところが、数年後、長男が急死。残されたのは長男の嫁、子、お母さま。
家は長男の嫁が相続。しばらくして、嫁は実家に帰るので家は売却すると言い出しました。
こうなるとお母さまの居場所がなくなってしまいます。
これは極端な例かもしれませんが、お母さまの居場所がなくなってしまうという話、
決して少なくありません。
そんなことが起こらないように、前述のケースでは、
まず2,000万の家をたとえば、600万の居住権と1,400万の所有権とに分けます。
お母さまは居住権600万円と預金1,400万円を相続します。
長男と長女は家の所有権を700万円と預金00万円づつを相続します。
後々、家の所有権を長男や長女が売却したとしても、
お母さまの居住権は残りますので、お母さまはその家に住み続けられるのです。
居住権をどう評価して値付けするのか、
そもそも居住権付きの家なんて売買できるのか、
お母さまが亡くなられたあとの居住権はどう処分すれればよいのか、
まだまだ不透明なところが多い制度ですが、うまく活用して成功事例を作っていきたいものです。
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