家族信託は、そのときだけではなく契約終了に至るまで、長期にわたり家族を拘束します。
ですので、将来の家族構成の変化を考慮して信託を組成する必要があります。
契約成立後も、状況の変化によっては信託内容の見直しが必要になる場面もあります。
信託の変更には、原則、委託者、受託者、受益者の三者の合意が必要になります。
しかしながら、この原則通り契約書を作成してしまうと、
万が一、委託者が認知症になるなどして判断能力を失ってしまったときに
信託内容の変更が出来なくなってしまう可能性があります。
では、どうしたらこのような事態を避けることができるのでしょうか。
信託法第149条で、信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。と規定している一方、
その第4項には、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。とあります。
つまり、信託の変更には、原則、委託者、受託者、受益者の三者の合意が必要ですが、
別にルールを定めるならば、それはそれでも良いですよと言うことです。
ここで大切になってくるのが、家族信託の設計です。
家族信託は契約ですので、契約書に書かれていることがすべてと言っても過言ではありません。
契約書に書かれていないことについては、信託法という法律に従うことになります。
前述の委託者が認知症を患ったらというお話も、そうなったらどうする?と言うことを
契約書に明記しておかなければ信託法に従うこととなり、
三者の合意が必要→しかしながら委託者の意思が確認出来ない→契約を変更できない
ということになってしまうのです。
家族信託が上手くいくかどうかは、その設計にかかっていると言っても過言ではありません。
家族信託についてご検討される場合は、プロにご相談されることをお勧めします。
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