土地は所有しているだけで毎年固定資産税が市町村より課税されます。
さらにその土地が都市計画で指定されている市街化区域内にあれば、
都道府県より都市計画税も課税されます。
これらはその土地の固定資産税評価額をもとに計算され、
固定資産税は標準税率1.4%、都市計画税は制限税率0.3%となっています。(各市町村により異なります)
なお、税額計算のもとになる固定資産税評価額は、
地価公示価格の70%を目安に決定されるといわれています。
何も使用していない土地や駐車場・資材置場、テナントビルの敷地には軽減措置はありませんが、
自宅や戸建て賃貸住宅・賃貸マンションなどの敷地は住宅用地として、次のような特例が適用されます。
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一戸につき200㎡(例えば賃貸マンションでその世帯数が6戸なら1200㎡)までの部分について、
固定資産税が通常の6分の1、都市計画税が通常の3分の1に軽減されます。
この部分を小規模住宅用地といいます。(自宅の場合は一戸となります)
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一戸につき200㎡を超える部分については、固定資産税は通常の3分の1に、都市計画税は通常の3分の2
に軽減されます。この部分を一般住宅用地といいます。
これら軽減措置は、その建物の床面積の10倍まで適用されます。
(ここでの土地面積は建物床面積の10倍以内と仮定して計算しています)
固定資産税・都市計画税は土地がある限り毎年課税されるものですので、
中長期的な土地有効活用においては、いかにそれらを軽減するかが大変重要な要素になってきます。
土地にかかる税金は、ほかに地価税と特別土地保有税というものがあります。
地価税はバブル期の土地投機取引による地価高騰を抑制する目的で導入されましたが、
1998年度より、当分の間課税されないこととなっています。
特別土地保有税も土地の投機的取引の抑制と宅地供給送信を目的に設けられたものですが、
こちらも2003年以降、新らたな課税はされないこととなっています。
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