青空駐車場

  • 土地は単に保有しているだけでは何の利益も生み出さず、
  • それどころか毎年の固定資産税都市計画税の支払いで
  • いつかは消えてなくなってしまうことになります。
  • 現在の税制では、何もせずに更地のまま放置していると,約69年
  • 税金の累計額がその土地を売却した場合の手取額を追い抜いてしまう計算になります。
  • (先祖代々からの土地で、固定資産税と土地計画税は標準税率、
  • 地価の変動なし、譲渡所得税率20%、売却費用は考慮せず・・・の場合)
  • 青空駐車場であれば、設備投資がゼロまたは少額で現金収入を生み出すことが可能になります。
  • また、駐車場の借り手には借地権が発生しませんので、
  • 将来的にアパート用地に転用することや売却することも容易です。
  • ただし、青空駐車場の場合には、アパート用地のように毎年の固定資産税が6分の1になるという軽減措置や、
  • 相続の際の評価額が15~20%程度安くなるという軽減措置がありません。
  • 設備投資額は少なくても最終的にはコスト高になる場合もありますので綿密なシミュレーションが大切です。