相続した不動産を売却するときのお話です。
自宅がありながらも、相続により実家を取得したような場合、
結局、その実家を売却することになるのではないでしょうか。
全国で7件に1件は空き家があるということ、
数ヶ月、人が住まないだけで家の劣化は急速に進むことなどを考えると、
客観的には早々に売却してしまった方が良いケースが多いと思われます。
2019年12月31日までの限定ですが、相続した不動産を売却した場合、
譲渡所得から3,000万円引けるという制度があります。
今までも似たような制度はあったのですが、それはあくまでも不動産の持ち主が
自宅を売却する場合の特例でした。
ですので、お父さまがご存命のうちにお父さま名義の自宅を売却する場合や
お父さまと同居していた長男がお父さまの死後、その不動産を相続し売却した場合などは
この制度が使えたのですが、お父さまが亡くなられた後、別居していた親族が相続し
売却した場合は、この制度を使えませんでした。
期間限定ではありますが、幾つかの条件を満たせば、3,000万円控除を使うことができます。
・昭和56年5月31日以降に建築された建物
・相続時に被相続人がひとりで住んでいた
・耐震基準を満たす建物である
・総額1億円以下である
簡単に言えば、建物は新耐震基準、老人がひとりで住んでいた普通の家を
相続後に売却したら、税金まけてあげますよという話です。
この制度の目的は、空き家の流通促進にあります。
空き家と言っても様々ですが、比較的良好まな住宅地にも空き家は点在します。
売れる空き家は早々に売却して、誰かに住んでもらいましょうということです。
3,000万円までの譲渡所得に税金がかからないということは、
税金を600万円節約できるということです。
大きいですよね。
相続した空き家の行く末を悩んでいる方は、売却を検討されても良いタイミングなのかもしれません。
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