半血兄弟

子がいない夫婦間で相続が発生した場合、

残された配偶者だけではなく、血のつながりがある兄弟姉妹にも相続する権利が発生します。

 

たとえば、ご主人に弟がいたとしましょう。

夫婦間に子がないままご主人が亡くなったとすると、

奥様の法定相続分はご主人の財産の3/4となり、

残りの1/4はご主人の弟に相続する権利があります。

 

では、ご主人に異母兄弟がいた場合はどうなるでしょう。

ご主人のご両親が離婚され、ほどなくお父さまが再婚、再婚相手との間に子が産まれたというケースです。

 

このような異母兄弟などを半血兄弟と呼びます。

 

実の弟はご主人とは父も母も一緒です(全血兄弟と呼びます)が、

異母兄弟は父だけが一緒で母は別人です。

半分しか血統が共通していないという意味で半血兄弟と呼ばれます。

 

ただ、この半血兄弟にも相続する権利が発生するのです。

その割合は、全血兄弟の相続分の1/2となります。

 

仮にご主人の残した相続財産が1億2,000万円、これを法定相続割合で分けたとすると

奥様が9,000万円、全血兄弟である弟が2,000万円、半血兄弟である異母兄弟が1,000万円となります。

 

半血兄弟を無視して遺産分割協議書を作成しても無効となる可能性がありますので注意が必要です。

 

半血兄弟を含む兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺言書などによって、全財産を奥様に相続させることは可能です。

子がいない夫婦間ではきちんと遺言書を残されることを強くお勧めします。