農地は、農家かこれから農業を始める人しか取得することができません。
唯一の例外が相続です。
相続人が相続として農地を手に入れる場合、相続人は農家以外の人であっても農地の取得が可能です。
しかしながら、農地は農業に使うことが前提の土地です。
相続により農家以外の人が取得してとしても農地は農地、農業に使うという目的は変わりません。
それでは、都会に住むサラリーマンが実家の農地を相続してしまったらどうしたらよいのでしょうか。
①農地のまま農家に売却する。
農業委員会の許可(農地法第3条許可)が必要ですが、買い先が一定の基準を満たす農家であれば
売却は可能です。これから農業を始めようという人でもかまいません。
②農地以外に用途変更して売却する。
これも農業委員会の許可(農地法第5条許可)が必要です。
立地基準と一般基準に基づき手農地が評価され、可否が判断されます。
農業振興地域内の農地や甲種農地、第1種農地など良好な営農条件が整っている地域では原則許可は下りません。
また、農業委員会の許可を得て用途変更できるとしても、
土地の造成、上下水道、電気、ガスなどのインフラの整備にお金がかかりますので
期待するような価格で売れないことが多いようです。
上記以外にも、農地を宅地に変更して建築物を建てる、と言うことも考えられます。
この場合も市街化調整区域内であれば農業委員会の許可(農地法第4条許可)が必要となります。
ただ、実際には、都会に住むサラリーマンが実家の農地を相続したからと言って
家を建てて移り住むと言うことは考えにくく現実的ではありません。
実際には①もしくは②の方法により、早期に手放すことをお勧めします。
コメントをお書きください