相続税には「基礎控除」というものが有ります。
相続財産の合計が基礎控除額の範囲内であれば、原則、相続税はかかりません。
では、その基礎控除額はどのように計算するのしょうか、じつはそんなに難しくはありません。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
上記の計算式で基礎控除額は計算されます。
たとえば、妻+子2名の合計3名が法定相続人である場合、
3,000万円+(600万円×3名)=4,800万円となり、この4,800万円が基礎控除額となります。
つまり、このケースでは相続財産の合計が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。
ここで、ちょっと面倒なのが法定相続人の確定です。
最近は再婚同士のカップルも多く、別れた配偶者との間に子供がいるというケースもめずらくしありません。
被相続人(泣くなられた方)に離婚歴があり子供がいるとなると、その子供も法定相続人となります。
いざ相続となったとき、今まで会ったこともない人が突然現れて「私にも相続の権利があります」なんて話になると
もめそうな気配100%ですよね。
相続が発生する前に家系図をきちんと整理して家族と共有しておくこと、
(隠し子がいるなら、この際話してしまいましょう)
誰にどのくらい遺産を残したいのか遺言書を残すこと、
(公正証書遺言がベストですね)
どうしても遺産を残したくない家族が居る場合、何らかの手立てを生きている間に講じておくこと、
(色々とやり方はあります)
このくらいは最低準備しておかないといけませんね。
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