亡くなられた方が認知症だった場合、遺言書の信憑性が問われることがあります。
いったいいつ遺言書が書かれたのか?
遺言書作成時に遺言能力があったのか無かったのか?
まず、亡くなられたかたの認知症の症状と程度が問われます。
ひとことに認知症と言っても様々です。
一度認知症と診断されたあとも定期的に医師の診断を受け、
進行具合などが客観的に判断できるようにしておきましょう。
遺言作成時から1年経過後に認知症と診断されたケースで、遺言は無効とされた事がありました。
遺言書の内容に矛盾点や不自然な点は無いかが問われます。
認知症は自分自身ではなかなかわからない病気です。
だるい、痛いなどの自覚症状があれば自分自身で病院へ行くということもあるのでしょうが
認知症の場合、いつのまにか、と言うことが多いようです。
認知症が進むと文章が書けなくなってくるケースが多いようです。
何を書いているのか、意味不明の文章になったりするそうです。
遺言書の内容に矛盾や意味不明な箇所があると、遺言は無効と判断されるケースもあるようです。
遺言書の内容に疑問を感じたり、疑いをもった相続人は、
遺言無効確認訴訟を起こすことができます。
認知症を患うことを想定するならば、公証人や証人によって遺言者の意思を確認して作成される
公正証書遺言の方が自筆証書遺言よりも安心と言えるかもしれません。
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