長男の嫁は、夫の両親が亡くなっても相続権がありません。
夫の両親の介護を献身的に行ったとしても相続権がない以上、
遺産を相続人として受け取ることは出来ないのです。
これではあんまりだ!ということで、2018年(2020年施行)の民法改正で、
被相続人(亡くなられた方)の親族であれば、特別寄与者として
相続開始後、相続人に対して寄与に応じた金銭の要求(特別寄与料)の支払いを
請求出来るようになったのです。
遺産分割協議において、相続人が特別寄与料の支払いを拒むような場合は、
特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に変わる分割を請求出来ることになりました。
では、どのような行為が特別寄与として認められるのでしょうか。
法律的には、被相続人に対する療養看護その他の労務の提供をしたことにより
被相続人の財産の維持又は増加に貢献する行為ということになります。
長男の嫁が夫の両親を自宅で介護することにより介護費用の負担が少なくすんだ、
ヘルパーさんを頼まなかったので両親の貯金を使わずにすんだ、などなど
具体的にその寄与分を計算する必要はあると思いますが、
いままで立場の弱かった長男の嫁も、
財産分与を正々堂々と主張出来るようになるということは良いことですね。
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