遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
これは、今までに何回も書いてきましたのでご存じですよね。
ここで問題になるとすれば、「法定相続人の数の数え方」ですよね。
配偶者・・・常に相続人になる
子供・・・・第一順位
直系尊属・・第二順位
兄弟姉妹・・第三順位
で、ちょっと問題なのは「養子」の扱いです。
民法上、養子縁組は何人でも行うことは可能です。
ただ、相続税の計算上は養子の人数に制限があります。
実子がいる場合・・・普通養子は1人まで
実子がいない場合・・普通養子は2人まで
なお、特別養子縁組、連れ子養子、代襲相続人で被相続人の養子となった者は実子として扱われます。
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