連れ子の相続権

再婚同士の結婚も珍しくなくなりました。

連れ子がいるなんていうケースも多いですよね。

 

でも、気をつけておかなければいけないのが、連れ子はそのままではただの同居人、相続権はないということです。

 

相続人となるためには、婚姻関係か血縁関係になければなりません。

血縁関係のない連れ子は、養子縁組をしておかないと相続人にはなれないのです。

 

たとえば、お父さんに子A、おかあさんに子Bがいたとしましょう。

Aはお父さんと血縁関係にありますが、お母さんとはありません。

Bはお母さんと血縁関係にありますが、お父さんとはありません。

おとうさんとおかあさんが婚姻関係にあっても、Aはお母さんの子では無く、Bはお父さんの子ではありません。

 

よって、お父さんが亡くなった場合、おかあさんとAには相続権がありますが、Bには相続権がないということになります。

 

ですので、お父さんはBと養子縁組を、お母さんはAと養子縁組をしておく必要があるのです。

そうすることによって、実態も法的にも4人は家族となり得るのです。

 

ちょっと面倒くさいはなしですが、将来、実子だろうが連れ子だろうが、平等に相続させてやろうと考えていたら、

そのくらいのことはやっておきましょうね。

 

(万が一、離婚した場合、養子縁組も解消することが出来ますので、安心してください。)