不在者財産管理人

相続が発生すると相続人の確定が必要です。

 

誰が相続人なのか?

 

おじさん、おばさんくらいは連絡取れるのではないでしょうか。

おじさん、おばさんに相続権があるにも関わらず、

すでに亡くなっている場合はその子供たち、

つまり従兄弟姉妹に代襲相続されます。

 

また、先妻との間に子がおり、その子が先妻に引き取られていた場合、

いまいまどこに住んでいるかなんてわかりませんよね!?

 

相続人に連絡がどうしても取れない場合、戸籍からその人の現在の本籍を調査し、

その本籍から戸籍の附票というもので現住所を探していきます。

それでたどり着けない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選出してもらいます。

その管理人が不明者にかわり遺産分割協議に参加することになります。