家族信託の登場人物はザックリ3人です。
委託者・・・財産を託すひと
受託者・・・財産の管理、運用を託される人
受益者・・・財産の管理、運用から得られる利益を受け取る人
3人とも誰がなっても構わないのですが、
通常は、委託者イコール受益者となるケースが多く、
受託者は委託者の家族がなることが多いようです。
ただし、未成年者、被後見人、被保佐人は受託者になることはできません。
また、法人がなることも可能ですが、信託を業として行うことができるのは
信託銀行、信託会社のみです。
ただし、一般社団法人は営利を目的とした団体ではありませんので
受託者となることは可能です。
委託者と受益者が同じケースは、自益信託と呼ばれます。
委託者と受益者が異なるケースは、他益信託と呼ばれます。
委託者と受託者の検認も可能で、この場合は自己信託と呼ばれます。
受託者と受益者の兼任も可能なのですが、1年間受託者と受益者が同じ状態が続くと
信託は終了することになっています。
このように、家族信託はかなり自由な設計ができる制度です。
将来、自分の意思をしっかり後生に伝えたいと思ったら、
利用を検討しても良いかもしれません。
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