遺産分割協議書には、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。
兄弟姉妹の仲が悪くても連絡が取れれば協議をすることは出来ます。
しかし、相続人の中に音信不通で連絡がとれない人がいたらどうしましょう。
5年前海外へ行ったきり、今どこにいるかわからない、
国内には居るのだろうけれども、連絡先がわからない、
そんなことはあるのではないでしょうか。
相続人はたとえ行方不明であっても生きている限りは相続の権利を持っています。
と言っても、探しようがないこともあります。
転居したのに住民票を異動していなかったり、
住所もなにも聞いておらず携帯番号しか知らなかったが、いつのまにか番号が変わっていたりと、
そうなると、素人には追跡のしようがありません。
理由はともあれ、手を尽くしたが相続人の行方が判明しない場合、
不在者財産管理人を選出することになります。
家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立書と合わせて不在者、申立者の戸籍謄本、
不在の事実を証明する資料を用意して提出します。
不在者財産管理人は、通常他の相続人と利害関係がない弁護士や司法書士が選任されることが多いようです。
不在者財産管理人は、不在者に成り代わり遺産分割協議に参加し、
最終的には、不在者に代わって遺産分割協議書に署名捺印することとなります。
尚、不在者が相続において不利益を被ることがないように、
不在者の相続分は法定相続分を下回る割合となることは原則許されません。
よって、不在者がいる相続においては、ほぼ法定相続割合で相続されることが多いようです。
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