財産隠しや相続税逃れのために、海外に資産を移しているという話を時々耳にします。
たしかに、数年前までは通用する手口でした。
2014年以降は、海外に5,000万円超の資産を持つ人は国外財産調書の提出が必要となりました。
2018年からはCRS(共通報告基準)という制度に基づき、海外の銀行口座の残高を
税務署が把握できるようになりました。
海外での資産運用も、確実に当局に把握されるようになってきているのです。
海外で何らかの収入がある場合、その申告には注意が必要です。
最近は、国際取引に強いとか、国外財産の税務に詳しいといたう税理士もぼちぼち現れてきています。
しかしながら、本当にそれらに精通している税理士はめったにおりません。
ましてや、海外資産の相続となると現地の法律も絡んできますのでたいへんです。
あの国は相続という概念がないから大丈夫!なんて言う人もおりますが、
日本国に居住している以上、相続においても日本の法律が適用されます。
また、適正に相続を処理したとしても、
不動産の名義変更などで思わぬ経費がかかってしまうこともあります。
海外に資産を移す場合は、のちのちのことを考え注意深く行動する必要がありますね。
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