連れ子の養子縁組

再婚した奥様に連れ子がいた場合、養子縁組しないと法定相続人とすることができません。

 

お子様がすでに成人しているような場合はともかく、

小さいうちから一緒に過ごし、父親として育児にたずさわっていると

連れ子とは言え自分の子供としてかわいがるのが人情ですよね。

 

しかしながら、法的には養子縁組をしない限り子としては扱われません。

 

通常の養子縁組では、法定相続人としてカウントできる人数に制限があります。

子がいない場合は2名まで、実子がいる場合は1名となっています。

 

連れ子を養子にする場合はこの制限を受けませんので、

実子が2名いたとしても連れ子全員を法定相続人の権利がある子として迎えることができます。