生命保険金は受取人の固有の財産として評価されますので、
仮に相続放棄をしたとしても、保険金を受け取ることはできます。
ただし、保険金はみなし相続財産となりますので、
相続税を算出する上では、保険金を加味して計算をします。
でも、保険金の受取人が相続放棄している場合、保険金にかかってくる相続税は誰が払うのでしょうか?
保険金の受取人は相続放棄をしています。
それ以外の相続人が払うのでしょうか?
受け取った保険金にかかってくる相続税の分だけ、保険金の受取人が相続税を払うことになります。
相続放棄をしても相続税を払わなければならないことがあるんですね。
保険金には控除金額があります。
500万円×法定相続人の数
この範囲内の金額の保険金であれば、もちろん相続税はかかりません。
コメントをお書きください