孫を養子にする

  • 相続税には基礎控除という仕組みがあり、課税遺産総額が「3000万円+法定相続人の数×600万円」までは
  • 相続税はかかりません。
  • 孫を養子にすると、次のような理由で相続税の節税になる可能性があります。

  • ①相続税の基礎控除が養子1人につき600万円増額します。
    ②基礎控除が上がった分、課税される相続財産の額も減りますので、
  •  結果として相続税の税率が下がる可能性があります。
    ③死亡保険金と死亡退職金の非課税枠がそれぞれ養子1人につき500万円増額します。
    ④1代とばして財産を相続させることが出来ます。
  • 相続税の節税を防止するため、養子の数には制限が設けられています。
  • その制限とは、相続税の計算をする際の被相続人の養子の数を実子がある場合には1人、
  • 実子がない場合には2人までとするというものです。
  • 例えば、実子がある場合に養子が3人いても1人として相続税を計算します。
    なお、この制限は相続税の計算をする際にのみ適用されるもので、
  • 実際には養子縁組自体は何人でも行なうことができます。
  • 孫(代襲相続する孫は除く)を養子にする場合の注意点としては、
  • 孫の相続税が2割加算されるという点です。
    孫を養子にすれば1代とばして財産を相続させることができるようになるため、
  • この2割加算のルールが設けられました。
  • 養子縁組により他の法定相続人の相続分や遺留分が減少したりして
  • 親族聞の感情のもつれにつながる可能性もありますので、
  • 関係者にはきちんと事前説明したうえで慎重に検討する必要があります。

  • また、節税目的のみの養子縁組の場合、税務署から租税回避行為と認定され
  • 法定相続人にその孫養子を入れずに計算される恐れもありますので、
  • 必ず税や法律の専門家にご相談のうえで手続きすることをおすすめいたします。