相続財産から控除できる債務についてお話します。
債務控除と言われて思いつくものは、、、
・借金
・被相続人(亡くなられた方)に関する未払い医療費
・被相続人(亡くなられた方)に係る未払いの所得税、住民税等の公租公課
一方、債務でも控除できないものもあります。
・保証債務
・被相続人が生前に購入した墓や仏壇などの非課税財産に係る未払い金
などがあげられます。
ここで注意が必要なモノは「保証債務」です。
いわゆる、借金やローンの連帯保証人というやつです。
お父さまが友人の借金の連帯保証人になっていたとしましょう。
友人が借金をきちんと返済しているうちは良いのですが、返済が滞ると借金の取り立ては
連帯保証人のお父さまのところへやってきます。
保証債務は債務としてあらかじめ相続財産から控除はできませんが、相続はされます。
ですのでお父さまの死後、保証債務があなたに相続された後、お父さまの友人が借金を返せなくなると、
借金取りはあなたのところへやってきます。
あなたは、借金を返済するしかありません。
債務として相続財産からあらかじめ引いておくことはできませんので、
万が一の場合は丸損ということになります。
気軽に「連帯保証人」になると子孫に迷惑をかけることになるかもしれません。
注意が必要ですね。
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