法定相続人が先に亡くなった場合、
その死亡した相続人の代わりに遺産を相続することができます。
これを代襲相続と言います。
代襲相続が認められるのは、先に亡くなった法定相続人が
亡くなった方の子もしくは兄弟姉妹の場合です。
死亡していなくても、何らかの理由で相続欠格や相続廃除となっている場合も
代襲相続は可能です。
しかし、相続人が相続放棄をした場合は代襲相続は発生しません。
ただ、この代襲相続がやっかいな問題を起こすこともあります。
不動産が共有名義になっていて、共有者のひとりが無くなった場合、
その子のさらに子、つまり孫が相続により共有者になります。
孫が亡くなったとしてもその孫に子がいたら、
その孫の子が相続人となり、不動産の共有者となります。
相続人が先に亡くなっていたとしても、
代襲相続により相続が止まることはありません。
このようにして、代襲相続は永遠に続きます。
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