ゆくゆくは、子供に実家を譲りたいと考えている親は多いでしょう。
子供がいない夫婦が夫の実家を相続し、
その後、夫が亡くなると家は妻のモノになります。
しばらくして、妻も亡くなったらどうなるでしょう。
家は妻の兄弟姉妹で相続することになります。
夫の親からしてみれば、赤の他人に家が手渡ることになります。
そんなことだったら、多少疎遠でも構わないから
血のつながりがある親戚に家を譲りたいと考える親がいてもおかしくありません。
遺言書では子に家を相続させるところまでは書くことができますが、
その次のことまで決めることができません。
そんな時、役にたつのが家族信託です。
家を信託財産とし、親が亡くなったら受益者を子、
子が亡くなったら受益者をこの妻、
この妻が亡くなったら受益者は叔父の子、というように、
任意に受益者を設定をすることができます。
家族信託の有効期限は30年+αです。
30年経過後に新たに受益権を得た者が亡くなるか、
受益権そのものが消滅するまでがその存続期間となります。
だいたい、2世代か3世代ですね。
遺言書ではなく家族信託を利用することで、孫子の代までは
自分の意思をつないでいくことができるということになります。
遺言書に代わるものとして、家族信託も検討する価値がありそうですね。
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