世帯主(ご主人)がなくなり、配偶者や同居している親族が自宅を相続した場合、
自宅の土地の評価額を80%減額できる制度があります。
たとえば、評価額5,000万円の土地に1,000万円の建物、合計6,000万円の自宅。
土地の部分の評価額が80%減額され、土地1,000万、建物1,000万の合計2,000万円の評価となります。
相続財産の4,000万円減額は大きいですね。
ただし、この小規模宅地等減額特例を受けるにはいくつか条件があります。
①土地面積が330㎡以下であること。
②相続人が、配偶者、同居親族、持ち家なしの別居親族であること。
③期限までに申告手続きをすること。
上記の条件のうち、持ち家なしの別居親族について注意点があります。
・亡くなった人に配偶者も同居の親族もいないこと。
・3年以上、自分の家に住んだでいないこと。
・相続が発生してから10ヶ月以上保有し続けること。
自宅以外にも、事務所や店舗、アパートや駐車場などの土地も、
多少の条件の違いはあるものの、小規模宅地等の減額特例を受けられる場合があります。
特例の適用を受けるには上記条件以外にも細かな条件がありますので、
必ず専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。
コメントをお書きください