不動産登記

不動産登記任意とされています。

 

住宅ローンを組んでマイホームを購入するような場合は銀行が抵当権を設定しますので、

必ず登記をしているはずです。

 

しかしながら、先祖代々住んでいるような家や、ここ20年以内に建築した家でも

ちょっと田舎の方にある家など、正しく登記されていないということもしばしばあります。

先代の名義のままというのはかわいい方で、全く未登記ということもありますね。

 

登記をするには、登録免許税という税金がかかってきます。

基本的には土地や建物の評価額の2%(相続では0.4%)ですので、50万やそこらすぐに取られてしまいます。

その費用をけちってのことと思いますが、正しい登記をせずに放置し、

思わぬ面倒な事に巻き込まれてしまった、と言う話も聞きます。

 

それでは、きちんと登記をしていかないとどうなるのでしょうか。

 

結論から言うと、いずれ誰のものだかわからなくなると言うことです。

裏を返すと、所有権を主張できなくなる可能性があると言うことです。

 

相続が発生し、実家を3人兄弟の兄が相続したとしましょう。

遺産分割協議書に実家は兄のもの、と書いてはあるのでしょうが、

遺産分割協議書を紛失した、毀損したなどして何と書いてあったかわからなくなってしまうこともあるでしょう。

兄弟いつまでも仲良しならば良いのですが、そうとも限りません。

そのうち、兄弟のひとりが亡くなり、子や孫の代になってしまうと、

だんだんと本当の所有者がわからなくなっていきます。

 

実家に長男が住み続けていれば、占有している事実から所有権が認められそうですが、

空き家にしていたり、土地だけの場合、厄介です。

 

上記のようなケースで、長男が亡くなってしまうと最悪です。長男が亡くなり、長男の嫁が相続人となる場合、

確かに実家は長男が相続しており、長男のものだったと言うことを証明するために

長男の兄弟から一筆もらう必要があります。

兄弟の中に亡くなられた方がいたりしますと、その子供たちから一筆もらわなければなりません。

 

考えただけでもめんどうですよね。

 

多少の登録免許税をけちったり、労を惜しんだりせず、都度都度正しく登記されることをお勧めします。