遺贈と死因贈与

遺贈死因贈与も、法定相続人以外の人物に財産を分けてあげられる制度です。

 

それでは、遺贈と死因贈与とはどう違うのでしょうか。

 

遺贈は、被相続人の死亡を原因として、法定相続人以外の人物に財産を分け与えることを言います。

通常は、遺言書によってその内容は示されます。

 

遺贈は相続と同じですので、一方的です。

被相続人が勝手に相手を指名し、財産を与える行為です。

一方的ですので、財産を受け取るように言われた人は拒否することができます。

 

それに対して死因贈与は、私が死んだら○○を△△にゆずる、というもので、

一般的には契約行為にあたります。

財産をあげるほうも、もらうほうもそれぞれ納得ずくということです。

 

それでは、遺贈のメリットはなんでしょう。

 

死ぬまでその内容を秘密にできるという点です。

遺贈は一方的ですので、相手(受遺者)の許可や承諾を得る必要はありません。

つまり、遺言書を誰かに読まれない限り、その内容を誰かに知られることはありません。

 

それでは、死因贈与のメリットはなんでしょうか?

 

死因贈与は契約ですので被相続人(贈与者)が死亡した時から効力を発します。

 

死因贈与は遺言書を必要としません。

極論ですが、口頭でも成立するのです。

 

とは言え、通常は契約書を作成することになります。

 

財産を確実に渡せるのも死因贈与のメリットです。

 

ちなみに、遺贈も死因贈与も相続税の対象となりますので、通常の贈与よりは少し有利になるかもしれません。