後妻の連れ子

最近では、再婚同士のカップルも全く珍しくなくなりました。

 

前妻との間に子供がふたり、離婚後しばらくして再婚した妻に連れ子がひとり。

となると、子供は全員で3名となります。

 

でも、万が一このご主人が亡くなったとしても、前妻との子ふたりには相続権がありますが、

後妻の連れ子には相続権がないのです。

(もちろん、現在婚姻関係にある後妻には相続権があります)

 

なぜなら、後妻の子とご主人とは血縁関係にないからです。

 

このようなケースでは、後妻の子を養子とすることがあります。

そうすることで、後妻+前妻との子ふたり+後妻の連れ子の合計4名が相続人となることができるのでう。

 

ただし、注意点のあります。

前妻の子と後妻の子と仲がわるかったりすると厄介です。

後妻の子が相続人に加わることで、前妻の子の取り分が減ってしまうからです。

 

そんなことで揉めないようにするためにも、日頃から家族間で風通しを良くしておく必要がありますね。