相続については、民法に細かなルールが書かれていますが、
その民法が40年ぶりに改正され、本年から順次施行されていきます。
大きくは、以下の5つです。
①配偶者居住権を新設する。
②婚礼20年以上の夫婦が生前贈与を受けた自宅は特別受益の対象外とする。
③法定相続人でなくても、何らかの貢献が認められれば遺産分割請求が可能とする。
④自筆証書遺言のルール緩和する。
⑤遺産分割前でも預貯金の仮払いを一部認める。
残された配偶者が住むところに困らないようにする、
血族ではないけれども介護などで貢献した者に報いる、
考えてみれば当たり前のことが、なかなできていなかったのが今までの民法です。
今回の改正で、相続で自宅を売らなくても残された妻は自宅に住み続けられるとか、
被相続人(亡くなられた方)の介護で苦労してきた長男の嫁にも遺産を与えるとか、
法律として、それらの権利が守られるようになったわけです。
新しい家族の在り方や老後の過ごし方に合わせる形で、少しづつ法律も形を変えていきます。
世の中の変化のスピードにくらべ、法律改正のスピードは極めて遅いわけですが、
我々も相続のプロとして、辛抱強く実態にそぐわない法律の改正を訴え続けていきたいと考えます。
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