家族信託 共有不動産

父親が持っていた賃貸アパートを兄弟3人で相続し、共有名義としているケースはしばしば見受けられます。

入ってくる家賃を三等分し賃貸経営が円満に進んでいる間は良いのですが、

3人の兄弟のうちひとりが認知症になってしまったり死亡した場合、非常に困ったことなります。

 

認知症になってしまった場合は、認知症になった兄弟との意思確認ができなくなりますので、

アパートの大規模修繕や建替え、売却などが出来なくなってしまいます。

 

死亡した場合には相続が発生し、残された兄弟2名の他に、亡くなっ兄弟の配偶者や子がアパートの共有者とります。

血のつながった兄弟だけの輪に他人が入ってくるわけですから、

もめるニオイがプンプンしますよね。

 

そこで、家族信託の登場です。

 

賃貸アパートを共有する兄弟3人は元気なうちにそれぞれの持ち分をすべて信託することとします。

当初は委託者と受益者を兄弟3人とし、受託者を兄弟3名のいずれかの子とするか、

信頼出来る第三者とします。

 

これで、兄弟3名のうちだれがどうなろうと、賃貸アパートの運営管理は継続されます。

 

兄弟3人全員が亡くなった時点で信託契約を終了とすることとします。

その時点でアパートを売却し、金銭を兄弟3人の相続人で均等に分けることで一件落着です。

 

共有名義の不動産は、相続が発生することで必ずもめる原因となります。

そんな火種を後生に残さないよう、家族信託を使って早い段階で手を打っておきましょう。