お父さま、お母さまが亡くなられた場合、葬儀費用は相続財産から支出することができます。
葬儀費用は大きく以下の3つに分類することができます。
①セレモニー費用
これは、葬儀社に支払う費用です。祭壇、装花など宗教宗派によりさまざまですが、
葬儀社の人件費を含め、そこそこの費用になります。
②実費費用
火葬料や葬祭場の使用料などがこれにあたります。
葬儀社を通じて支払う場合もありますし、別途、葬儀社から請求がある場合もあります。
葬儀社が所有する葬祭場を利用した場合は、会場費はセレモニー費用に含まれる場合があります。
③寺院費用
寺院へのお礼、心付け、お布施などがこれにあたります。宗教や宗派により呼び方はまちまちですが、
ある程度の出費を覚悟しなければなりません。
(お気持ちですから、と言われても葬儀の規模などにより相場はあるようです)
上記①~③の合計は全国平均で200~300万円にもなるようです。
もちろん、参列者の数、地域の風習などにより大きく変わってきますが、
そこそ大きな金額です。
これらの費用は一時的に誰かが立替えたとしても、最終的には相続財産から支出することができます。
一方、一見葬儀費用の一部のように見えますが、
相続財産から引けないものもあります。
1.香典返しにかかった費用
2.墓地、墓石の購入費用
3.初七日や四十九日法要にかかった費用
お通夜や葬儀当日に参列者にお渡しする会葬御礼はセレモニー費用に含まれますが、
四十九日を過ぎてからお送りする香典返しは葬儀費用に含まれません。
墓地、墓石も生前自分自身で購入していれば問題ありませんが、
無くなったから購入したものは相続財産から引くことができません。
初七日や四十九日法要にかかった費用も一般的には相続財産から引けませんが、
一連の宗教行事の一部として葬儀費用に認められた判例もあります。
一般的に、葬儀当日までにかかった費用は香典から支払うことが多いようですが、
相続財産から支出をしなければならないような場合、
あとあともめ事にならないよう、領収書など明細を含めてしっかりと保管しておく必要があります。
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