アパート経営

賃貸住宅市場には将来的にも安定した需要があるといわれています。

(もちろんロケーションによりますが・・・)

 

計画段階からきちんと需要予測資金計画等を行なっていけば、

景気によって経営が左右されやすい他の事業に比べて、安定した経営が可能となります。

 

年金の支給開始年齢が引き上げられていく中、

アパートからの安定した家賃収入は老後を支える第3の年金としても期待できます。

 

最近ではオーナーの多くは、煩わしい入退居や家賃管理業務等を外部の専門業者に委託しています。
アパート経営に不慣れなオーナーでも安心して経営を始められる社会的システムも充実しています。

      

青空駐車場や資材置場などの更地にアパートを建築すると、

その土地は住宅用地に変わり、アパートの世帯数×200㎡までの部分は小規模住宅用地として

土地の固定資産税が6分の1(都市計画税は3分の1)に軽減されます。

 

さらにそれを超える部分も一般住宅用地として固定資産税が3分の1(都市計画税は3分の2)に軽減されます。
(建物床面積の10倍の広さまで適用される)

 

家賃収入から火災保険料や修繕費・金利・減価償却費などを控除した結果、

不動産所得が赤字になった場合には、この赤字分を他の給与所得等から控除することができます。

 

例えばサラリーマンで毎月の所得税を給料から源泉徴収されている場合には、

翌年の期限までに確定申告を行なうことで納め過ぎた所得税が還付されます。

 

これを損益通算といいます。

また住民税は前年の所得をもとに課税されるため、

翌年の住民税の軽減にもつながります。(黒字の場合は税額は増えます)

 

ただし、アパート経営はあくまでも事業であることを忘れてはいけません。

 

事業を始める、ということは起業するということです。

 

そしてその事業を10年、20年と続けることになります。

その間に相続が発生すれば、事業承継という話になります。

 

アパート経営は相続税対策の手段ではなりません。

あくまでも節税はその結果です。

 

節税対策のためだけのアパート経営はお勧めいたしません。