最近では、再婚同士のカップルも全く珍しくなくなりました。
前妻との間に子供がふたり、離婚後しばらくして再婚した妻に連れ子がひとり。
となると、子供は全員で3名となります。
でも、万が一このご主人が亡くなったとしても、前妻との子ふたりには相続権がありますが、
後妻の連れ子には相続権がないのです。
(もちろん、現在婚姻関係にある後妻には相続権があります)
なぜなら、後妻の子とご主人とは血縁関係にないからです。
このようなケースでは、後妻の子を養子とすることがあります。
そうすることで、後妻+前妻との子ふたり+後妻の連れ子の合計4名が相続人となることができるのでう。
ただし、注意点のあります。
前妻の子と後妻の子と仲がわるかったりすると厄介です。
後妻の子が相続人に加わることで、前妻の子の取り分が減ってしまうからです。
そんなことで揉めないようにするためにも、日頃から家族間で風通しを良くしておく必要がありますね。
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