預金者が死亡すると、その口座は凍結され預金を引き出すことが出来なくなります。
銀行に預金者が死亡したことを伝えなければ、銀行は預金者の死亡を知ることが出来ませんので、
現実的にはキャッシュカードでATMからお金を引き出すことは可能なのかもしれません。
でも、これってなりすましですよね。
銀行も、新聞の死亡欄、葬祭場やお寺などから情報を収集しており、
独自に預金者の死亡情報を入手することもあるようです。
とにかく、口座が凍結されてしまうと、遺産分割協議が整うまで預金を動かすことができません。
すぐに必要なのは、葬儀の費用ですね。
これだって、200~300万円位は必要になるのではないでしょうか。
ご主人が亡くなった場合などは、残された家族が生活費に困るということもあるかもしれません。
そんなことを防ぐために、相続預金の一部仮払い制度ができました。
相続財産たる預貯金総額の1/3に当該相続人の法定相続分を乗じた額(上限あり)については、
他の相続人の合意がなくとも、単独で預貯金を引き出すことができる、というものです。
もちろん、引き出した預貯金は相続財産の一部として、遺産分割や相続税の計算上扱われます。
ともかく、一部だけでも預貯金を引き出せるということは、相続人にとって助かることではないでしょうか。
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